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現在、わが国の医療保険には、職域別に次のような保険制度があり、国民はいずれかの医療保険に加入することになっています。
健康保険(政府管掌の健康保険と組合管掌の健康保険)
船員保険(医療部門)
国家公務員共済組合の医療部門(短期給付)
地方公務員等共済組合の医療部門(短期給付)
私立学校教職員共済制度の医療部門(短期給付)
国民健康保険(退職者医療制度と老人保健を含む)
これらの医療保険は、加入者本人とその被扶養者(配偶者や子どもなど)の私傷病の療養・療養費のほか出産および死亡などに対して給付し、加入者の生活の安定を図ることを目的にしています。
また、このほかに平成12年度から実施された、医療保険と関係の深い介護保険があります。
1)健康保険(政府管掌の健康保険と組合管掌の健康保険)
健康保険は、国が保険者で運営する医療保険(政管の健康保険)で、民間企業に働く人を加入対象にしていますが、中には一企業または同業他社などで組織する組合が保険者となる『組合健保』があります。
健康保険は、法人企業や5人以上の個人事業所は原則として強制加入ですが、5人未満の個人事業所の場合は任意加入とされています。
いずれの場合も事業所を加入単位に、そこで働く人およびその被扶養者(配偶者や子どもなど)が加入対象者となります。
ただし、臨時に勤務する人や短時間勤務の人は除外されています。
2)船員保険(医療部門)
船員保険は、国が保険者で運営する保険制度で、民間企業の船舶所有者を事業者として、そこで働く船員やその被扶養者を加入対象にしています。
また、船員保険は医療部門のほか、業務上災害部門と失業部門から構成された保険制度です。
3)各共済組合・共済制度(医療部門)
国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合および私立学校教職員共済制度は、医療部門(短期給付)と年金部門(長期給付)を併せ持った制度で、民間企業の場合でいえば、健康保険と厚生年金保険が一つになった制度といえます。
国家公務員、地方公務員等とその被扶養者はそれぞれの共済組合に加入し、私立学校教職員とその被扶養者は共済制度に加入することになります。
4)国民健康保険
国民健康保険は、各市区町村が保険者として運営され、各市区町村に住んでいる自営業者やその家族および健康保険や共済組合・共済制度に加入できない、すべての国民が加入対象となっている医療保険です。
国民健康保険の加入者は、一般被保険者と退職被保険者に区分され、退職被保険者は退職者医療の適用を受けることになります。
退職被保険者とは、年金受給者や40歳以降10年以上の厚生年金保険や各共済組合等の加入期間を有する人です。
また、国民健康保険の加入者が70歳以上(段階的に75歳に引き上げ…後述)の場合は、『老人保健』の適用を受けることになります。
5)介護保険
介護保険は、40歳以上の国民すべてが加入し、原則として65歳以上の人が介護が必要となったときに「要支援および要介護1〜5」の認定を受け、その範囲で介護サービスのプランに応じて一割の負担をして、介護等の給付を受ける保険制度です。
なお、介護保険の保険料は、40歳以上65歳未満の人は加入している医療保険の保険料に上乗せして徴収され、65歳以上の人は市区町村(保険者)の定める保険料を納付することになります。
ただし、18万円以上(年金額)の老齢年金の受給者は年金額から控除されることになっています。 |
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