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退職金や年金の税金がどれくらいかかるのか?
退職金は源泉分離課税ですので、支給時に所得税・住民税が源泉徴収されて課税は終了です。
退職金の課税は、勤続年数による退職所得控除額が差し引けるうえに、さらに1/2にしてから税金を計算します。
年金には公的年金等控除があり、配偶者がいる場合、65歳未満は202万円、65歳以上の場合は318万円まで税金はかかりません。 |
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定年退職したときの退職金には、所得税と住民税がかかります。
勤務先から受け取る退職金は、分離課税ですので、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると、税金は源泉徴収され課税は終了です。
住民税は、通常の住民税課税から10%相当が控除され、所得税と一緒にその年に特別徴収されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しない場合は、一律20%の所得税が源泉徴収され、確定申告で税額の還付を受けることになります。 |
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退職金の所得税を計算する場合は、勤続年数によって退職所得控除を受けることができます。
課税対象になる退職所得は、退職金から退職所得控除額を差し引き、さらに1/2にして課税されるので、思ったほど税金がかかりません。
| 勤続年数 |
退職所得控除額 |
20年以下
20年超 |
70万円×40万円×勤務年数(勤務年数−20年)+800万円(最低80万円) |
(勤務年数1年未満の端数は1年として計算)
例えば、勤続35年の人が退職金2000万円を受け取ったときの退職所得の計算は次のようになります。
●退職所得の計算事例
(退職収入−退職所得控除額)×1/2=退職所得
[2000万円−{70万円×(35−20年)+800万円}]×1/2=75万円
所得税=75万円×10%=7.5万円
住民税=75万円×5%×0.9≒3.4万円
計10.9万円 |
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国民年金や厚生年金などの公的年金には、雑所得として所得税と住民税がかかります。
ただし、年金額から公的年金等控除額や基礎控除額、配偶者控除額を差し引いた金額が雑所得になります。
公的年金等控除は、65歳を境に年齢によって控除額が変わってきます。
65歳未満の人は最低70万円、65歳以上の人は最低140万円が控除でき、年金額がアップすればそれだけ控除額が増える仕組みになっています。
例えば、65歳未満で配偶者がいる場合は、配偶者控除や基礎控除などもあり、202万円までは所得税がかかりません。
65歳以上の夫婦で配偶者がいる場合は、さらに老年者控除も加わりますので、318万円までは所得税がかからないことになります。
年金額は一定額を超えると、所得税が源泉徴収されますが、確定税額を超えた場合は確定申告によって税額を取り戻すことになります。
公的年金等控除の対象になるのは、国民年金、厚生年金などの公的年金をはじめ厚生年金基金、適格退職年金、中小企業退職共済等から受け取る年金です。
障害年金や遺族年金は非課税です。 |
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